2021-04-23 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第21号
でございますとか賞与等の特別給与でございますとか、そうした様々な賃金につきまして、一般労働者か短時間労働者かといった就業形態、働き方の違いでございますとか、あるいは労働者の方の年齢ですとか職種、勤続年数など、それぞれの方の属性ごとにどういう賃金水準になっているのかを明らかにするために毎年実施している調査でございまして、調査を通じまして、具体的には、一例でございますが、例えば四十歳の事務職の勤続二十年の方の所定内給与
でございますとか賞与等の特別給与でございますとか、そうした様々な賃金につきまして、一般労働者か短時間労働者かといった就業形態、働き方の違いでございますとか、あるいは労働者の方の年齢ですとか職種、勤続年数など、それぞれの方の属性ごとにどういう賃金水準になっているのかを明らかにするために毎年実施している調査でございまして、調査を通じまして、具体的には、一例でございますが、例えば四十歳の事務職の勤続二十年の方の所定内給与
○政府参考人(田中誠二君) 御質問の場合、かなりいろんなバリエーションがあるとは思いますんですが、本当に単純化をして、例えば、賃金構造基本統計調査による所定内給付、所定内給与をこの育児休業給付の算定に用いる休業開始前の賃金と見立てて算定してみますと、この賃金雇用構造基本統計調査によれば、一般労働者、フルタイムにおける男性の正社員、正職員の賃金は三十五万七百円、女性の正社員、正職員以外の者の賃金は十九万三千三百円
午前中も大臣が御答弁いたしましたとおり、賃金構造基本統計調査におきまして、短時間労働者に係ります賃金の集計から、従来含めておりませんでした医師や大学教授などのうち、一時間当たりの所定内給与額が著しく高い者を集計の対象から除外しておりましたところ、令和二年の調査からこれを含めまして短時間労働者全体を集計対象としたものでございます。
具体的には、非正規雇用の訪問介護員の所定内給与の平均額は、月給の方につきましては十八万四千八百二十七円、日給の方につきましては一万一千十六円、時給の方につきましては千二百九十円となっているところでございます。
そうすると、所定内給与というがちがちの決め方だと非常に低く出てしまって、このために紙をたくさん書いて申請するのかという声も出て。
これは所定内給与ですからボーナスは入っていませんけれども、こちらにありますようにかなり裕福な方なんです。 それで、今回の厚生労働省の説明によると、平均給与四十四万プラス年金の平均七万で、プラス五十一万円だから、それがもらえるようにというけれども、そんな方は一%ですからね。
一方で、所定内給与を見ると、一般労働者は横ばい、前年同月比〇・〇。そして、パートタイム労働者の時間当たり賃金は増加しております、二・二%増。
我が国における二〇一八年の男女間賃金格差は、男性の所定内給与額を一〇〇とした場合の女性の所定内給与額が七三・三となっており、縮小の傾向にはあるものの、依然として開きがあり、主要国と比較しても低い水準でございます。 この男女間賃金格差の要因につきましては、職場における役職や勤続年数の男女差が大きく影響しているものと考えられます。
それで、分析ということでございますけれども、平成三十年について見てみますと、名目賃金は、所定内給与や賞与等の特別給与の堅調な伸びに支えられたこともあり、通年でプラスでございました一方、実質賃金でございますが、原油価格上昇によるガソリンや電気代などのエネルギー価格上昇の影響を受けて消費者物価の伸びが大きかったこともあり、前年に比べて増減を繰り返しておりましたけれども、最終的に、名目賃金の伸びが消費者物価
資料二、保育士の所定内給与と女性の所定内給与の推移、それから全体の平均給与というのも示されているグラフになっているんですけれども、これ、保育士の給与を見ていただきますと、二〇〇〇年頃までは女性労働者の平均とほぼ同じ、あるいは若干高めで推移しています。ところが、二〇〇一年以降、女性労働者全体の賃金は上昇傾向にあるのに、保育士の給与は明確に下がり始めます。
そういうこともございましたので、前回は所定内給与と所定内労働時間で計算をして五千二百円というふうに御答弁を差し上げたということでございました。
勤務医の時間給につきましては、平成二十九年賃金構造基本統計調査における平成二十九年六月分の所定内給与額及び所定内実労働時間数から所定内の時間給を推計いたしますと、約五千二百円という数字で把握しております。
なお、今御質問ありましたこの実態調査につきましては、短時間労働者とフルタイムの賃金につきまして、これは平成二十九年賃金構造基本統計調査を基に算出したものでございますが、短時間労働者については、一時間当たり所定内給与額、保育士千六十三円、全産業千九十六円、こうした状態でございます。
今委員から御指摘いただきましたとおり、私どもで調査しております賃金構造基本統計調査によりますと、二〇一二年から二〇一六年、正社員の所定内給与を見てみますと、四十から四十四歳は一・三%の減少、四十五歳から四十九歳は一・八%の減少で、ほかの年代はほとんど減少しておりません、ふえておりますので、この年代だけ特徴的になっております。
そこで、ちょっとお伺いしたいんですけれども、雇用や所得の改善は見られているようでもありますが、厚生労働省の賃金構造基本統計調査によると、二〇一二年に比べ、二〇一六年の正社員の所定内給与は、四十歳代のみ賃金が減っている、所定内給与が減っているという調査になっているようです。なぜ四十歳だけが減っているという状況が生まれているんでしょうか。どのように分析、認識されているんでしょうか。教えてください。
○政府参考人(安藤よし子君) バス事業における賃金、労働時間等についてでございますが、厚生労働省が実施をしております賃金構造基本統計調査によりますと、貸切りバス、乗り合いバス等の営業用バス運転者の平成二十七年六月の労働時間数及び賃金額につきましては、所定内実労働時間数が百六十九時間、超過実労働時間数が四十時間、所定内給与額が二十三万七千円、これに残業代などを加えました決まって支給する現金給与総額が三十万八千三百円
厚生労働省では、賃金構造基本統計調査におきまして建設業における現場作業従事者の賃金を毎年把握しておりまして、直近の平成二十七年調査では所定内給与額が二十九万円となっております。
ただし、勤続一年未満の者の所定内給与額、つまり働き始めの段階については、実はそれほどの差は付かない。つまり、長く働けば働くほどほかの産業との賃金格差がどんどん大きく広がっていくという特徴がある。そうすると、長く働かなくなってしまうという構造がここから出てくるわけですよね。 介護労働安定センターの平成二十六年度介護労働実態調査というのがあります。
また、例えば所定内給与については十か月連続のプラスになっておりますし、暦年で見ると二〇一五年は十年ぶりのプラスに転じたわけでございます。そして、パートで働く方を除いた一般労働者においても二十か月連続のプラス、暦年で見ると二〇一五年は七年ぶりにプラスに転じているわけでございます。
基本給を示す所定内給与は十カ月連続のプラスとなっており、パートで働く方を除いた一般労働者で見ると、二十カ月連続のプラスとなっています。さらに、国民みんなの稼ぎである総雇用者所得は、名目で見ても実質で見ても増加傾向となっています。
基本給を示す所定内給与は十カ月連続のプラス、パートで働く方を除いた一般労働者で見ると、二十カ月連続のプラスです。また、パートで働く人々の時給は、ここ二十三年間で最高の水準でございます。さらに、国民みんなの稼ぎである総雇用者所得は、名目で見ても実質で見ても増加傾向となっております。